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<事務局>  〒890-0053 鹿児島市中央町8番地-1  TEL:099-213-1011  FAX099-213-1012
     
(目的)
第1条 本連盟は鹿児島県医師連盟と称し、鹿児島県医師連盟会員相互の全県的連携・協調の下に、鹿児島県医師会の目的を達成するために必要な政治活動を行うことを目的とする。

(事務所)
第2条 本連盟の事務所は、鹿児島市に置く。

(組織)
第3条 本連盟は、日本医師連盟の組織下連合体の1つとなり、県内の地区毎に支部を置く。
ただし、すでに医師連盟を有する地区においては、当該医師連盟内に支部を置く。

(事業)
第4条 本連盟は次の事業を行う。
1. 第1条の目的を達成するために必要な政治活動を行うこと。
2. 国会、その他に代表の進出を推進すること。

(会員)
第5条 本連盟は、鹿児島県医師会会員の中で、第1条の目的に賛同する者を会員とする。
2 会員は、本連盟の目的達成のために一致協力して第4条に掲げる事業を推進し、各種行事に積極的に参加する。

(役員)
第6条 本連盟に、次の役員を置く。
委  員  長           1人
副 委 員 長           3人以内
常任執行委員          若干人
執 行 委 員          若干人
会計責任者             1人
会計責任者職務代行者     1人
会計監督者            2人

(委員長)
第7条 委員長は、第1条の目的に基づき、鹿児島県医師会と常に綿密な連携と協調体制を取ることができる本連盟会員の中から、別に定めるところにより第9条に定める執行委員会(以下、「執行委員会」という。)において選出するものとする。
  2. 委員長は、本連盟を代表し、会務を総理する。

(副委員長)
第8条 副委員長は、本連盟会員の中から委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
 2. 副委員長は、委員長を補佐するほか委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。

(常任執行委員)
第9条 常任執行委員は、本連盟会員の中から委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
2. 常任執行委員は、本連盟の業務を分担して常時これを掌理する。

(執行委員)
第10条 執行委員は、本連盟会員のうち、次に掲げる者とする。
(1) 支部長
(2) 委員長が会員の中から委嘱するもの

(会計責任者)
第11条 会計責任者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
2. 会計責任者は、本連盟の経理を担当する。

(会計責任者職務代行者)
第12条 会計責任者職務代行者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
2. 会計責任者職務代行者は、会計責任者に事故があるときは、その職務を代行する。

(会計監督者)
第13条 会計監督者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
2. 会計監督者は、本連盟の経理を監査する。

(支部長)
第14条 支部長は、委員長が委嘱する。
 2. 支部長は、支部を代表し、支部の会務を統括するとともに本連盟と当該支部並びに支部相互間の連絡にあたる。

(顧問及び参与)
第15条 本連盟に顧問及び参与を置くことができる。
 2. 顧問及び参与は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱し、その任期は役員の任期による。
 3. 顧問及び参与は、委員長が必要と認めたときは、常任執行委員会及び執行委員会に出席して意見を述べることができる。

(会議)
第16条 本連盟に次の会議を置く。
(1) 常任執行委員会
(2) 執行委員会

(常任執行委員会)
第17条 常任執行委員会は、委員長、副委員長及び常任執行委員をもって構成し、委員長が招集してその議長となる。
 2. 常任執行委員会は、過半数の構成員が出席しなければ開催することができない。また、議決及び承認は、議長を除く出席者の多数決による。可否同数の場合は、議長がこれを決定するものとする。
3. 執行委員会及び常任執行委員会は、2分の1以上の出席を必要とし、その出席者の過半数をもって議決しなければないない。

(執行委員会)
第18条 執行委員会は、役員及び執行委員をもって構成し、委員長が招集してその議長となる。
 2. 執行委員会は、過半数の構成員が出席しなければ開催することができない。また、議決及び承認は、議長を除く出席者の多数決による。可否同数の場合は、議長がこれを決定するものとする。

(執行委員会及び常任執行委員会の任務)
第19条 次に掲げる事項については、最高議決機関である執行委員会の議決を経なければならない。ただし緊急を要する場合には、常任執行委員会の議決をもってこれに代えることができる。
(1) 本連盟の運営に関する事項
(2) その他本連盟の重要な業務に関する事項

(任期)
第20条 役員の任期は2年とする。ただし、その任期が満了しても、後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行わなければならない。
2. 役員に欠員を生じた時は速やかに補充し、その任期は前任者の残任期間とする。

(賞罰)
第21条 委員長は、本連盟活動において功績のあった会員及び団体に対し、執行委員会の議を経て表彰を行うことができる。
 2. 本連盟の役員及び会員が、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、執行委員会の議を経て除名等の処分を行うことができる。
  (1) 本連盟の規律を乱す行為
  (2) 連盟会員たる品位をけがす行為 

(経費)
第22条 本連盟の経費は、会費、寄付金及びその他の収入金をもってあてる。
 2. 会費の額並びに徴収方法については毎年執行委員会の議決を経て定める。
 3. 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(改正)
第23条 本規約の変更は、執行委員会の議決を経なければならない。
  附則 
1 本規約は、昭和23年7月1日から施行する。
  附則 
1 本規約は、昭和27年2月7日から施行する。
  附則 
1 本規約は、昭和39年7月30日から施行する。
  附則 
1 本規約は、昭和44年5月31日から施行する。
  附則 
1 本規約は、昭和55年5月29日から施行する。
  附則
1 本規約は、平成14年6月7日から施行する。
  附則 
  1 本規約は、平成24年6月1日から施行する。 
  2 本規約施行の際に、現に委員長の職にある者は、改正後の規約に基づき、執行委員会において、委員長
  に選出されたものとみなす。
 
3 本規約施行の際、最初の役員及び次期役員の第20条で定める任期については、1年とする。
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